弁護士バー 東京・渋谷に開店へ 接客で法律相談はせず(毎日新聞)

 弁護士が酒類を提供しながら接客する「弁護士バー」の構想を表明していた第二東京弁護士会の外岡潤弁護士(29)が3日、東京・渋谷で「リーガルバー 六法」を12日に開店すると発表した。同弁護士会は「弁護士法に抵触する恐れがある」として懲戒処分対象となる可能性を示唆した経緯があり、今後の対応が注目される。

 外岡弁護士は会見で「弁護士と知り合うきっかけの場。法に反しない運営をしていく」と強調し、当初予定していたバー内での法律相談はしないことを表明。バーは渋谷の雑居ビルに開き、当面は外岡弁護士と弁護士ではない従業員3人が接客する。飲食代の収益は店の経営会社と外岡弁護士らが設立した一般社団法人が折半する。

 社団法人が収入を得て弁護士と顧客を仲介することについて、弁護士会は昨年、「弁護士や弁護士法人でない者が報酬目的で法律事件を周旋してはならない」との弁護士法の規定に抵触する恐れがあると指摘。バーでの接客も、懲戒処分の理由となる「品位を失うべき非行」に当たる可能性があるとして計画中止を要請していた。今回の発表には「事実かどうか把握できてないのでコメントしようがない」としている。

 一方、2月から東京・新宿の飲食店で4回開催された「税理士バー 確定申告酒場」は、税理士会に処分権限がないこともあり問題は生じていない。税理士バーで約20人の無料相談に応じた東京税理士会四谷支部の高橋創(はじめ)税理士は「税理士とは法律が違うので弁護士バーがもめるのは仕方ないと思うが、自分の取り組みではお堅い税理士のイメージを払しょくするのに成功していると思う」と話した。【伊藤一郎】

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